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協会の組織


定款

第1章 総則

(名 称)
第1条  
この法人は、社団法人日本設備設計事務所協会(以下「本会」という。)と称する。
2  
本会の名称は、英文で、The Japan Installation Engineer Office Associationと表示する。
(事務所)
第2条  
本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2  
本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条  
本会は、設備設計事務所の業務の改善と社会的地位の向上に努め、もって建築文化の興隆に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条  
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)  建築設備設計、工事監理等(以下「建築設備設計等」という。)の業務に関する調査研究
(2)  設備設計事務所の経営管理に関する調査研究
(3)  設備設計事務所の業務の質の向上に関する施策の実施
(4)  建築設備設計等の業務の普及啓発
(5)  建築設備設計等の業務に関する国際交流
(6)  会誌、研究報告書等の刊行及び講演会、講習会等の実施
(7)  その他本会の目的を達成するための必要な事業

第2章 会員

(種 別)
第5条  
本会の会員は、次の5種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)  正会員  本会の目的に賛同する設備設計事務所
(2)  準会員  本会の目的に賛同する設備設計者として必要な技術を有する者
(3)  賛助会員  本会の目的事業に賛助し、又は後援する建築設備の関係者
(4)  名誉会員  本会に功労のあった者又は学識経験者で、総会において推薦された者
(5)  特別会員  官公庁、学術団体等に所属し、本会の目的達成に協力する者で、理事会において推薦された者
(入 会)
第6条  
本会の会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2  
入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条  
正会員及び準会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2  
賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3  
名誉会員及び特別会員は、入会金及び会費を要しない。
(会員資格の喪失)
第8条  
会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。
(1)  退会
(2)  死亡又は解散
(3)  失踪宣告を受けたとき
(4)  禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき
(5)  除名
(退 会)
第9条  
会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2  
退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除 名)
第10条  
会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)  本会の定款、規程、総会の議決に反する行為をしたとき
(2)  本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)  会費を一年以上納入しないとき
(拠出金品の不返還)
2  
退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
第11条  
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び顧問

(種別及び定数)
第12条  
本会に、次の役員を置く。
会  長  1名
副 会 長  2名以内
専務理事  1名
理  事  23名以上28名以内(会長、副会長及び専務理事を含む)
監  事  2名
2  
理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
(役員の選任)
第13条  
理事及び監事は、総会において選任する。
2  
理事は、正会員の中より総会において選任する。ただし、理事のうち14名以内を正会員外から選任することができる。
3  
会長、副会長及び専務理事は、理事の互選による。
4  
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5  
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6  
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(職 務)
第14条  
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2  
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指定した順序に従い、その職務を代行する。
3  
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
4  
理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5  
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)  財産及び会計を監査すること
(2)  理事の業務執行状況を監査すること
(3)  財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会若しくは国土交通大臣に報告すること
(4)  前号の報告をするため必要あるときは、総会若しくは理事会の招集を請求し、又は総会若しくは理事会を招集すること
(任 期)
第15条  
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2  
役員は、再任されることができる。
3  
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第16条  
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、解任することができる。この場合においては、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条  
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員は報酬を支払うことができる。
2  
役員には費用を弁償することができる。
3  
前2項に関し必要な事項は、会長が総会の議決を経て、別に定める。
(顧 問)
第18条  
本会に、顧問を若干名置くことができる。
2  
顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3  
顧問は、専門的な事項について、会長の諮問に応ずる。
4  
顧問の任期は、2年とする。
5  
顧問の報酬については、第17条の規定を準用する。この場合において、規定中「役員」とあるのは、「顧問」と読み替えるものとする。

第4章 総会

(種別)
第19条  
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第20条  
総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第21条  
総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開 催)
第22条  
通常総会は、毎年2回開催する。
2  
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)  理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)  正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)  第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招 集)
第23条  
総会は、第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2  
会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第24条  
総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選任する。
(定足数)
第25条  
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第26条  
総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数によって決する。
2  
可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決等)
第27条  
やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2  
前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第28条  
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  会議の日時及び場所
(2)  正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3)  審議事項及び議決事項
(4)  議事の経過の概要及びその結果
(5)  議事録署名人の選任に関する事項
2  
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印しなければならない。

第5章 理事会

(構 成)
第29条  
理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第30条  
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)  総会に付議すべき事項
(2)  総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第31条  
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2  
通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3  
臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)  会長が必要と認めたとき
(2)  理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)  第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招 集)
第32条  
理事会は、会長が招集する。
2  
会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3  
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議 長)
第33条  
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第34条  
理事会には、第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条  
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)  入会金及び会費
(2)  寄付金品
(3)  事業に伴う収入
(4)  資産から生ずる収入
(5)  その他の収入
(財産の管理)
第36条  
本会の財産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が定める。
(費用の支弁)
第37条  
本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第38条  
本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎会計年度開始前に会長が作成し、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  
前項の規定にかかわらず、やむ得ない理由により会計年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前会計年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3  
前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第39条  
本会の事業報告及び決算は、毎会計年度の終了後、会長が事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第40条  
本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。
第41条  
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条  
この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、国土交通大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第43条  
本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により、解散する。
2  
本会が総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ国土交通大臣の認可を得て解散する。
3  
本会の残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、国土交通大臣の許可を受けて本会と類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

第8章 委員会

(委員会)
第44条  
本会は、その目的達成に必要な重要事項を調査研究するために、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2  
委員会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て、別に定める。

第9章 支部

(支 部)
第45条  
本会は、その目的を達成するため必要があると認めたときは、総会の議決を経て、支部を置くことができる。
2  
支部に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て、別に定める。

第10章 事務局

(設置等)
第46条  
本会に、本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2  
事務局には事務局長及び職員若干名を置く。
3  
事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て、会長が行う。
4  
事務局長は、専務理事をもって充てることができる。
5  
事務局長及び職員は有給とする。
6  
前項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第47条  
事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)  定款
(2)  会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)  理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)  許可、認可等及び登記に関する書類
(5)  定款に定める機関の議事に関する書類
(6)  収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)  資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)  その他必要な帳簿及び書類

第11章 補則

(委 任)
第48条  
この定款の施行について必要な事項は、会長が総会の議決を経て、別に定める。
  附 則
1  
この定款の変更は、国土交通大臣の認可があった日から施行する。


Copyright(c)2002 The Japan Installation Engineer Office Association.